「参考文献」について
- 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 01:34
- http://yasai.2ch.net/test/read.cgi?bbs=shikaku&key=981982353
から新スレ立てさせていただきました。
料理のレシピ本があります。その中には、著者のオリジナル
レシピが掲載されています。
ある漫画があります。その漫画の付録で、主人公が、
「○○子の特製レシピです」と言って、上記の料理本のレシピを
そのまま載せました。
これは、著作権的には大丈夫なのでしょうか?
また、漫画の作者は、パクリだと指摘されると、コミックの最終巻に
まとめて参考図書は掲載するつもりでした。と開き直っています。
この言い訳自体は、成り立つのでしょうか?
比較対照表のサイトがあります。
http://www.geocities.co.jp/Milano-Aoyama/6594/sankou.htm
- 2 名前:名無しさん@お腹いっぱい投稿日:2001/02/20(火) 01:39
- 取り敢えずお聞きしたいのですが、レシピをそのまま引用したような
形跡はありつつ、少し表現を変えて漫画として起こした場合は
どのようになりますでしょうか。参考文献として記載しなくても
よいのでしょうか?
- 3 名前:名無しさん@お腹いっぱい投稿日:2001/02/20(火) 01:39
- 1ではありませんが、色々教えていただいてありがとうございます。
前スレでのご意見とても参考になります。
勝手なお願いですが、ご教示お願いいたします。
- 4 名前:名無しさん@お腹いっぱい投稿日:2001/02/20(火) 01:41
- 49条の規定というのはどのようなものでしょうか。
どこから検索してよいかもわからぬもので、教えてちゃんで申しわけありません。
- 5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 01:44
- 漫画家のマネージャー氏が、オフィシャルサイトの掲示板上で
>みなさんが提案してくださったような「コミックス各巻で参考文献を紹介」する
>方法のほうが読者さんに喜んでいただけるようなので、次の12巻からはできるだけ各巻に
>参考文献を載せることにいたします。
と、発言しました。その結果が以下のサイトで紹介されている「おまけマンガ」です。
このマンガの内容は「参考文献を載せた」と言えますでしょうか?
- 6 名前:5投稿日:2001/02/20(火) 01:45
- すみません、該当URLを記載するのを忘れました。
www.interline.or.jp/~k-z31/ankoku/zatu/zatu17.html です。
- 7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 01:49
- 参考文献を表示すれば問題のないレベルかもしれないけど、
人の本を書き写しただけのような漫画が果たして道義上許されるのかな?
「原案」「原作」表示とギャラの支払いをしてもいいんじゃないかと
個人的に思う。
- 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい投稿日:2001/02/20(火) 01:51
- >>7
その「参考文献表示」自体も読者に突っ込まれてやっと、
しかも「おまけ漫画」に「参考に*なる*本の紹介で〜す」という
ような紹介の仕方だったんです・・・
- 9 名前:名無し草投稿日:2001/02/20(火) 01:52
- >人の本を書き写しただけのような漫画が果たして道義上許されるのかな?
もともとこの問題は、この点について話し合われてきました。
なのですが、「法律に抵触しないし、『私は道義上問題ないと思う』」という論調での
反論が余りにも目立つため、「本当に法律に抵触しないのか?」が論点のひとつとして
浮かび上がってきた次第です。
- 10 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/20(火) 01:53
- 来で。
タイトルには著作権を含めたほうがよかったと思うけど。下がると著作権に興味ある人の目に止まらんかも。でもまあ、このままで。
検索からの参考文献
「著作権とかそういう問題について」
http://www.geocities.co.jp/Foodpia/1024/etc/copyright.html
「逮捕されない著作権法」
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5862/cho3.html#sss13c
…って、なんか書きこみ加速してるし。
- 11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 01:54
- この作者、参考文献を明示しなかっただけでなく
冒頭に『とりあえず「あたしは こーしてるよー」という程度ですが、
ご説明したいと思います』と書き出し
とどめにラストで『今回ご紹介したいれ方が最良の正しい入れ方!
…というワケではナイと思います。』云々〜と
まるであたかも自分が考え出した事かのようにふるまっていますものね。
2巻で「○○子流」の冠が外れていても、やはり参考文献を記載していない
時点で、読者の誤解をわざと誘っているとしか思えません。
- 12 名前:名無し草9投稿日:2001/02/20(火) 01:56
- レシピを漫画という形にして紹介しているもので、
表現そのものを丸写しにしてあるわけではないため、
著作権法自体には抵触しないのではないかと、私は個人的に思っているのですが、
著作権法から離れた場合、「盗作」はどのように扱われるのでしょうか。
不法行為を構成することがあるのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
- 13 名前:スレ立て人間1投稿日:2001/02/20(火) 02:00
- >>10
すごく分かりやすいサイトで助かります、ありがとうございます。
- 14 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/20(火) 02:00
- >>2
まず、「レシピ」って言葉、なんとかしたほうがええと思うな。
うちは「レシピ」て聞くと、材料と分量、そして調理過程が箇条書きで書かれたもんを連想するわ。厨房(そっちの意味やなくて)の壁に張りつけてあるやつな。
あと、料理本の記載は、「レシピ」に写真と図が載ってて、TIPSが載ってるというイメージが。
で、今回の件のは、料理本より一歩進んだHowToものやろ? これ全体を称してレシピ言うとんのと、HowTo本の中のレシピと言うんとではえらいちゃうと思うし。
- 15 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/20(火) 02:05
- >>4
すまん。49やなくて48条やった。みそらで書くのはやっぱやめとこ。
|第48条(出所の明示)
|1 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、
|その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度に
|より、明示しなければならない。
| 一 第32条、第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含
| む)、第37条第1項若しくは第3項、第42条又は第47条の規定に
| より著作物を複製する場合
| 二 第34条第1項、第37条の2、第39条第1項又は第40条第1項若し
| くは第2項の規定により著作物を利用する場合
| 三 第32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する
| 場合又は第35条、第36条第1項、第38条第1項、第41条若しくは
| 第46条の規定により著作物を利用する場合において、その出所
| を明示する慣行があるとき
|2 前項の出所の明示に当たっては、これに伴い著作者名が明らかに
|なる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作
|物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
|3 第43条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻
|案して利用する場合には、前2項の規定の例により、その著作物の出
|所を明示しなければならない。
で、第32条が引用のことな。
条文はとりあえず法庫やろ。最新のは有料やけど。
http://www.houko.com/
- 16 名前:スレ立て人間1投稿日:2001/02/20(火) 02:08
- >>14
確かに、レシピというよりはHOW TOものですね。
ついでに申し上げますとその作者、「これはこの紅茶の本のこの写真を
みてかいただろうな」というようなものも描いています(もちろん
参考文献の記載はなかった)。
法律云々は詳しくありませんでしたが、これってかなり悪質では?
と感じました。
- 17 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/20(火) 02:24
- >>16
| ついでに申し上げますとその作者、「これはこの紅茶の本のこの
|写真をみてかいただろうな」というようなものも描いています(も
|ちろん参考文献の記載はなかった)。
あ、それはちょっとヤバ目かも。ただし、写真=著作物とは必ずしも言えへんさかい考察の余地ありや。
リンゴ1つを描くとすると、大抵みんな同じようなもんになるやろ。それと同じで、「紅茶の入っとるティーカップ」というもんやった場合、図案から考えてありふれた表現やと、かなりトレースに近くないと黒にはならんねん。
それより複雑な写真やと、権利侵害の可能性はぐんと上がるわな。
- 18 名前:奈々しぐさ投稿日:2001/02/20(火) 02:33
- 写真をそのまま描きうつしたようなかんじです。
生姜のはさみ具合、カップの形状、バターのとけ具合などなど。
まさに同じ物。
- 19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 02:39
- いきなりスレ立てて質問攻めにもかかわらず、丁寧にお答え
くださってありがとうございます。
この「法律には抵触してないんだから騒ぎにするな」という論調に
こちらも熱くなってしまっておりまして、ヒートアップ気味で申し訳ありません。
- 20 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/20(火) 02:43
- >>18
そらあかんなぁ。少なくともその写真の著作権は無断利用してると判断されるやろ。それが即、本自体がダメとはならんけど、かなり心象が悪うなるんは確かやろなぁ。
依存性を考慮したほうがええかな。「件の本の翻案物ではないか」という切り口が出てくるやろ。
…せやけど、山田南平のマネージャーさん、うちに相談しにきた人やん。なんでそんなに踏みこんだことしはったんやろ…。うちの説明が悪かったんやろかと、むっちゃ凹む話やで。
- 21 名前:名無し草投稿日:2001/02/20(火) 02:47
- >>20
相談って・・・著作権のお勉強に行った、ということですか?
- 22 名前:名無しさん@お腹いっぱい投稿日:2001/02/20(火) 02:59
- >>20
多分、紅茶王子以前ならば、妻が暴走したのでしょう。
以後であれば、どうしようもなくて相談に行ったのでしょう。
独創的なものと思わずによくある一般的な作り方だと思ったのでしょう。
だが実は…。
単なる取材不足だと思います。
- 23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 03:10
- ハナゲさんは何者ですか?
- 24 名前:名無し草投稿日:2001/02/20(火) 03:18
- 匿名掲示板でそんな話はやめない?>>23
- 25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 03:21
- >>23
驚きのあまり、思わず聞いてしまったのだと思うけど、
その質問は失礼では
- 26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 03:21
- 私たちはここに自分たちの都合で押し掛けてきて、
教えを請いに来ている身だってことはわきまえていようよ>>23
- 27 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/20(火) 03:23
- >>24
せやね。プライベートなこと書いたうちのミスや。
- 28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 03:25
- ちうか、誰でも>>23のような疑問を感じると思うけど。
- 29 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/20(火) 03:26
- >>23
うちの言うこと信じたらあかんで。必ず複数の情報を付き合わせて判断しいや。
- 30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 03:27
- >>23=28
あなたこそ何者ですか?
- 31 名前:名無しさん@お腹いっぱい投稿日:2001/02/20(火) 03:33
- 法律の専門家さんですか?
という意味かも。>何者
- 32 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/20(火) 03:40
- まあ、わき道にそれるわな。ほんま、すまん。
- 33 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/20(火) 03:45
- ちょいとわからんなったのは、「紅茶王子」が特定の本をパクってるさかい問題視されとんのか、複数の本の寄せ集めを独自のもんと称してるのが問題視されとるんか、どっちやろ。
- 34 名前:名無し草投稿日:2001/02/20(火) 03:51
- >>33
どちらかと言えば前者に近いかもしれません。
あまりにも似た内容を「○○子流」と銘打って
あまつさえ「最良の方法ではない」とか「とりあえず私はこうしている」とか
どこかからの引用ではなく作者の知識だと思わせたことを
疑問に感じている人が多いと思います。
ただ、それだけなら「悪意のない無知ゆえの引用かも?」と思えるかもしれなかったのが
自サイトで著作権についての厳しいガイドラインを語り、
紅茶のハウツー以外の部分にも引用や丸写しが多かったために
最初から悪意があっての行為に受取れてしまい、さらに激しく疑問を感じる人が
増えているのだと思います。
- 35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 03:53
- > …せやけど、山田南平のマネージャーさん、うちに相談しにきた人やん。なんでそんなに踏みこんだことしはったんやろ…。うちの説明が悪かったんやろかと、むっちゃ凹む話やで。
こういうこと書いたらあんたの素性割れちゃいますよ。
- 36 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 03:53
- どちらかというと後者です。あとは、主に抜粋された方のオリジナルを
わざわざ改悪(一部手順を抜かして紹介。おかげで味が最悪になってます)
して載せたことも問題にしておりますが…
- 37 名前:名無しさん@お腹いっぱい投稿日:2001/02/20(火) 03:53
- >>33
まず磯淵氏の本がでかくあって、その周りに小さいのが沢山。
要はオリジナル部分を見つけるのが難しいのです。
- 38 名前:34補足投稿日:2001/02/20(火) 03:55
- >>33
いちばんのポイントは「本人が著作権について厳しかったこと」かもしれません。
他人に求めることを、なぜ自分自身はしないのか?と、
罪として問うている人よりも、人としての姿勢を問うている人の方が多いかも。
特定の本をパクっている、という部分が目立つのは
それが、作品中に幾つもある丸写し(無断引用)の中でも
いちばん大きく、まとまった量で無断引用されているからだと思います。
- 39 名前:名無しさん@お腹いっぱい投稿日:2001/02/20(火) 03:58
- 山田に都合の悪いことを言うと、
個人情報の暴露という報復があるのでご注意を!
- 40 名前:名無し草投稿日:2001/02/20(火) 04:02
- >>35 >>39
素性を割り出せる人が見てるってこと?
2chなんか見てないんじゃなかったの?(藁
- 41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 04:03
- 紅茶の淹れ方については、「特定の本」からのパクリが目立ちますね。
ただ、>>18に書かれている写真は別の本からですし、
登場するキャラの衣装が人形のドレスの本に出ていた写真と同じだったというのもあります。
(他にもあったっけ)
- 42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 04:08
- >>40
すくなくとも、マネージャさんが相談に行った相手ならば
彼らなら誰か分かってるでしょうね。
今後ハナゲさんはそのお名前で書くのは控えた方が良いのでは?
- 43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 04:09
- >登場するキャラの衣装が人形のドレスの本に出ていた写真と同じだったというのもあります。
それやばいね(笑
ふと、鬼面組に出てきた「新鱈墓栄」を思い出したよ(笑
- 44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 04:11
- (41さんではありませんが)
あと、衣装の問題としては
TMRや及川光博、aikoなんかのOVAの
コスチュームをそのまま登場キャラに
着せてます。こういうのも問題ありますか?
- 45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 04:15
- ぶは
そいつ、法的云々別にして逝ってよし(笑
- 46 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/20(火) 04:20
- 紅茶は文化や。
で、その伝統・格式・作法と昇華された飲み物を日本にに紹介するため、先人達がよりおいしく飲む方法を広めてるというのに、斜め読みのような感じで本作って、しかも先人への労いひとつ無しかい。
…というふうに感じたんやけど、あってるかいな。
うちはコーヒー党やけど。
- 47 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 04:27
- >>46
そういう姿勢に疑問をもたれた紅茶を愛する方が
一番初めに声をあげたのです。
ただ、純粋にどういうことですか?と。
- 48 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/20(火) 04:38
- >>41
>>44
著作権は、実用品に対してはかなり否定的で、権利内容に制限を設けてたり(建物の著作物)、保護対象に認めてないのもあるんや。創作料理もそれ自体は見取られてへんし、香水の調合もダメやしフォントも厳しい。
服装の場合、意匠・商標で保護する道があっても、著作物に描かれることは「実用品」という観点から保護対象やないというんが通説やな。
一品物の場合、応用美術として美術工芸品だけは保護対象になってる。陶器とか手織りの敷物・壁掛けとか。
そんなわけで、歌手が着てる非日常的な服装も、著作物として認められてるんかというのは、極めて厳しいというのがうちの判断。
- 49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 04:41
- ハナゲさんは>>42は無視っすか?
- 50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 04:51
- >>48
>>44 に書いてあるコスチュームは、全てプロモーション・ビデオの
中で着ていたものです。
この場合、映画(映像)の著作物として問題になるのでは?
あ、44とは別人です。
- 51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 04:51
- >>49
やめなされ
- 52 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/20(火) 04:56
- >>47
情報・数値レベルで同一性を主張していく手法は、重箱の隅をつついてると思われてしまうかもしれへんなぁ。
うちやったら、件の漫画が磯淵氏の本の翻案(漫画化)ではなかろうかという観点で攻めるんやけど…。
それは逆に言えば、著作権的にかなり際どい所を突ついてるということやろね。そのあたりの「したたかさ」が、紅茶ファンの神経を逆撫でしてるというふうに思えるな。
著作物いうんは、その人の思想や感情の結果物のことや。言いかえれば、経験に裏付けられたもんで、人生と直結した部分がある。せやから、他の知的財産権と違うて、著作者人格権ていう奇妙な権利があるんやけど。
で、いくら権利的に侵害の範疇やなかったとしても、ぎりぎりまで踏みこんでこられたら、ええ気分はせえへんやろ。そのあたりの苛立ちはようわかる。
それでも紅茶会の向上になるならともかく、実践したら不味い入れ方があるとなると…格好悪いな。
- 53 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/20(火) 05:00
- >>49
いまさら、名前や文体変えたところで、うちの発言がどれかはすぐわかるやろ(笑)。
- 54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 05:04
- > 件の漫画が磯淵氏の本の翻案(漫画化)ではなかろうかという観点で
最初に漫画家の公式サイトでこの疑問をぶつけた方は、そういう
観点での問い掛けをされました。
「磯淵氏の著書を漫画化されてるのですね?」と。
そして漫画のファンは
「山田先生が考えたものを、その磯淵さんという人が真似したということはないんですか?」
という素朴な、しかしとても失礼な発言を残しています。
- 55 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/20(火) 05:38
- >>54
あ、すまぬ。ファンって言葉は使わんとこと決めてたのに、使ってたわ。fanにはfanatic(狂信者)の意味もあるんで、前の発言のは紅茶愛好家と置き換えて読んでくれたまい。
|「山田先生が考えたものを、その磯淵さんという人が真似したとい
|うことはないんですか?」
|という素朴な、しかしとても失礼な発言を残しています。
他者に判断を預けた時点で、自分の意図する答えが帰ってくるという期待は捨てやなあかんわな。その発言によって、発行年は磯淵氏のほうが古いという情報が生きてくるんやさかい。
ここで必要なんは、自分が磯淵氏の本を正確に翻案するんだったら、どんな感じになるか、や。それと山田氏の漫画を比べて、構成や表現にどれだけの差異があるかを考察する。その結果、構成(プロット)の組み替えや、表現手法に一定の方式が見出せる場合、翻案の可能性が高いとなるんや。
翻案の場合やと、元の作品を中心にして、特定の方向性や一定の距離感の差しか出てこうへん。具体的な記述をどの程度曖昧にしてるかとか、数値の変量、文体や書式の変更、これらがかなり機械的に現れてくるねん。逆に翻案やない場合は、中心は自己思想やさかい、対象となる作品にえろう近かったり、ぜんぜん遠かったりと相当なばらつきが出てくる。
このあたりちゃんと数値化できるセンスが必要になるけどな。日本人の不得意分野。
- 56 名前:名無し草投稿日:2001/02/20(火) 06:05
- >ハナゲの心さん
もし、数値化の方法など順に説明されるつもりならば、段階をわきまえない質問かもしれませんが、よろしいでしょうか?
知識が乏しいこともあり、馬鹿な質問なのかもしれませんが……
・数値化する場合に比べるのは、漫画例えば1話分などまるまるですか?紅茶についての説明など該当部のみですか?
・もし、翻案である可能性が高いとなった場合
・原著作者名を明記しないのは、著作者人格権などの侵害にあたりますか?
・事前に原著作者に話を通していないのはどうですか?
・事前に了承を得ない変更で内容を劣化させた場合はどうでしょう?
・出版社に著作隣接権が、原著作を出版した会社にあるのではないかと推察しますが、
その出版社と、翻案後の作品を掲載する出版社の間では事前に話を通す必要はありますか?
- 57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/20(火) 18:30
- この件に関する公式サイトでの対応についてはこちらが詳しいです→ttp://orangepekoe.hoops.ne.jp/jiken/01_tea.htm
ちなみに、マネージャー氏による著作権サイト→ttp://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright
- 58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/21(水) 01:58
- でさくっと流されてるみたいだけどハナゲさんは
弁護士ではないの?なんかそんな口振りだったけど
弁護士なら>>20のような書き込みは秘密漏洩になると
思うんですけど。
違うなら、いかにも本職のようなレスがちょっと。
- 59 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/21(水) 02:55
- >>56
|・数値化する場合に比べるのは、漫画例えば1話分などまるまるですか? 紅茶についての説明など該当部のみですか?
全体の翻案化が問題になっとるんやったらまるまるやし、一部分の無断利用を問題にしとるんやったら該当部のみや。
著作権の中には翻案権ゆうんがある。原作の著作性(作品内容)を保持(依存)したまま、形式や設定とかを変更することは、著作権者しかしたらあかんし、他人がこれを行うには著作権者の許可が必要や。もちろん私的使用目的やったら翻案も認められとる。
著作権を利用する際の、著作者名を明記するか否かはについては著作者が決定する権利(氏名表示権)や。「著作権の制限」で無断利用が認められとる場合には、利用した著作物に明記されとる表記が求められる。
| 出版社に著作隣接権が、原著作を出版した会社にあるのではない
|かと推察しますが、
出版社は出版に必要な権利(複製権)の許可を受けとるだけの場合もあるし、逆に全部の著作(財産)権の譲渡を受けとる場合もあるんや。
せやから、誰に著作権があるかは当事者のみ知るいうわけで、まあ、大抵翻案権は著作者が持ったままやろね。
ちなみに、書籍出版社は著作隣接権者ちゃうで。
- 60 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/21(水) 03:12
- >>58
うちは弁護士でも弁理士でもないから守秘義務は無いで。
| 違うなら、いかにも本職のようなレスがちょっと。
その法律アレルギー、なんとかしたほうがええと思うで。逆に「法律用語を喋るやつは弁護士」いう偏見もっとるのが世間の常識なら、変えやんとヤバいと思てるし。
- 61 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/21(水) 03:17
- ttp://keijiban.fresheye.com/servlet/Bbs?newsid=30&page=article&type=tree&tid=16643&aid=44278
- 62 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/21(水) 03:42
- >>61
あ、フレッシュアイにも掲示板サービスあったんか。
…せやけど。「引用とかの場合、同時に出典の明記うんぬん」という文章やのに、それができてへんというところが、なんかこう、海馬止まりというか。まぁ、出典が2chではなぁ。
- 63 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/21(水) 03:48
- >ハナゲの心さま
もし良かったら、>>50のことも教えてくださいまし。
- 64 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/21(水) 04:29
- >>63
さま付けはやめとこ。薄ら寒いわ。
映像の一場面の全部又は一部をそのまま描いたり、手直しして描いたんなら、そのビデオの著作権を利用したことになる。
せやけど、映像に映ってる物体(非著作物)を、デザイン面から独自に描き起こすことは問題なしという見解。微妙なところでは専門家の間で意見がわかれてると思うし、描き起こしても、結果的に映像の一場面と一緒になったら、表現を利用してることになるさかいあかん。
普通、資料として利用する場合は、1作品のみの参照という「依存性が高まってしまうようなこと」はせえへんけど。
基本パターンを見つけ出し、情報レベルまで昇華して、自己流にアレンジするんがスジ。元ネタがバレるんは三流。昇華できてへん証拠や。
- 65 名前:名無しさん@お腹すいた投稿日:2001/02/21(水) 04:46
- >>64ハナゲさん 58は粘ちゃっくだと思うのでお気になさいませんよう。
- 66 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/21(水) 04:47
- >>64
ありがとうございました。
えっと、一般論としては分かるんですが、お聞きしたかったのは「プロモーション・
ビデオの中でミュージシャンが着ている衣装を、漫画家が自キャラに着せて漫画化
した場合、映画(映像)の著作物を侵害したことになるのでは?」ということです。
この場合の衣装はかなり特異なもので、見る人が見ればすぐに元ネタが分かるもの。
しかも、漫画家自身が自分で元ネタを暴露してます。
以下、公式HP「HWJ」に昔あった掲示板より引用。
(この他に、日本のミュージシャンのプロモーションビデオから真似したものも
3件あると、別の場所でそれぞれ書いています)
>>の部分はファンの投稿、>は漫画家自身の投稿です。
>>「BSB」じゃないかなと・・・!?(@@)わかる人にはこれだけで
>>わかると思うんだけど(BSBってのは略なんですー)
>>ちなみに曲は「Everybody」なんて・・・!ちがうかなー!?(><)
>おおあたりぃぃぃ〜〜〜(≧▽≦)
>曲名も当たりです!
>ちなみにあの衣装はアッサムがAJでアルがブライアンです。
- 67 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/21(水) 05:27
- その例で具体論に入れへんのは、描かれた衣装は、映像(影像)一コマ一コマ見ていけば同一のアングルがあるだろうし、描いた作者も現著作物との接触は確実。
しかし、衣装自体のデザインには現行著作権法では権利が発生せえへんし、あくまでも同アングルの場面全体または一部分の表現を利用しとるかがポイントになる。けど、話聞いてると服装だけの利用で、場面の雰囲気とかの映像そのものの著作性を利用しとるようには思えへん。
「キャラクターの権利(サザエさん事件-バスの側面に顔絵)」のように、個性的で連続して登場するものとして当該衣装を取り出して権利化できるかと考えるに、判決の応用(類推)は禁じ手やし、判例待ちとなってまう。
服装のデザインそのものに著作権が認められるか、
キャラクターの権利みたいな独自具象物の権利が認められるか、
同一アングルの場面(の著作性)を利用している。
が、無い限り、うちの結論では侵害ではないとなるねん。
そんな感じのが頭の中ぐるぐる駆け巡っとるわけで、最終的な落とし所は現物見やんと出てこうへんわな。それにうちが結論書いてもそれは一つの意見でしかなく。
興味持った人がそれぞれ判断とそれの理由を出してかへんと、著作権法は発展してかへんしね。自分の頭でも考えてえな。
- 68 名前:名無しさん@腹へった投稿日:2001/02/21(水) 05:58
- ハナゲさん、変な煽りもいるというのに詳しく教えていただいて
本当に感謝しております。
- 69 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/21(水) 05:59
- >ハナゲの心さん
66です。
なるほど、いろいろなことが絡んでくる、微妙な問題なんですね。
これを機に少しずつ勉強してみようと思います。
ありがとうございました。
- 70 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/21(水) 06:08
- >>1です。怒涛の質問責めになってしまったにも関わらず、
丁寧なご教示をいただけて本当に有難く思っています。
- 71 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/21(水) 07:31
- >>60
いや、「わしんとこに相談に」なんて言うと、そういう立場だというか、
詳しいんだ俺はと吹聴してるようでイヤンってことだ。
ま、単なる詳しい人か、弁護士の卵さんなら別にいいんだけど。
ともかく正しい事を書いてるのだから別に文句はないよ(笑
- 72 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/21(水) 07:32
- 変な煽り?粘着?
わけわからんアホがおおいねえ。
もし弁護士なら秘密漏洩になるのは事実じゃろがい
- 73 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/21(水) 07:48
- >>72
弁護士じゃないって言っているんだから問題ないじゃん
そんなしつこいところが粘着質って言われるんだよー
- 74 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/21(水) 08:34
- 弁護士じゃないって言ったのはさっきが初めてなんですが。
- 75 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/21(水) 08:52
- >>74「プライベートなこと」って書いてあるですよ?
- 76 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/21(水) 10:04
- なんかこわーい。
弁護士じゃないって言ってる人をどうしてそこまで
悪者にしたがるの?
鳥?
- 77 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/21(水) 10:09
- へ(・e・)へ ピヨピヨ
- 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/21(水) 13:43
- >>74
誰もその事では謝れなんて言っていないのに、「誰に謝罪しろと言うのか」
と絡み続けた人もいたね、そう言えば。
文体も似ててこわーい。粘着質な人って似ちゃうのねん。
- 79 名前:名無しさん@お腹減った投稿日:2001/02/21(水) 18:08
- 粘着質と言われるほどいやらしい内容じゃなかったと思うし(あの場合は当然の疑問だし)、
アホと言われるほど的を射ていない反応でもなかったと思いますよ(過敏になってる時期だし)、
両方とも。
確固たる根拠もなく決めつけたり、言葉の選び方を間違ったりすると、
本当に収拾のつかなくなる問題なんだから、
相手の意図を読み取れるように、冷静に話しあっていきたいな…。
- 80 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/21(水) 22:12
- >>75
「プライベートなこと」は依頼者のプライベートな事だという
意味にも取れるから、確認したんだけど。
>>76
誰が悪者にしたんだ?妄想でも見てるのかい?
>>78
誰も悪者になんかしてないのに、なんか妙に絡んで
来る奴がいるなあ。
- 81 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/21(水) 22:12
- つーか弁護士じゃないならかまわんと言ってるのに
なんの文句があるんだろうなぁ。
どっちがねちっこいんだか。
- 82 名前:名無しさん@お腹いっぱい投稿日:2001/02/21(水) 22:42
- >>78
わざわざこっちの板に来てまで出す話じゃないよ。
- 83 名前:56投稿日:2001/02/21(水) 23:19
- >ハナゲの心さん
お返事ありがとうございました。
昨夜は早くに眠ってしまったため、お礼の言葉が遅れて申し訳ありません。
- 84 名前:75投稿日:2001/02/22(木) 19:03
- >>80(=71と仮定して)
事情を分かりやすく説明するです。
まずこの(相談の件の)元スレに飛来する執拗な鳥さんがいるのですます。
>>78は鳥さんを牽制するために、取り敢えず74に「森へおかえり」と言ったものと思われまふ。
>>76はそれと同じ意図か、元スレ住人の評判をおとすための巧妙な発言の可能性があるです。
- 85 名前:75投稿日:2001/02/22(木) 19:04
- >「プライベートなこと」は依頼者のプライベートな事だという
>意味にも取れるから、確認したんだけど。
この発言の元となる質問が余計鳥さんに勘違いされる原因になった模様ですます。
ハナゲの心さんは少なくとも去年から書き込みしとりますです。なのに>>58では今更
>弁護士ではないの?…〜… 違うならいかにも本職のようなレスがちょっと
などと書くのが変なのですます。他のスレで職業について触れているのに今更なのでふ。
- 86 名前:75投稿日:2001/02/22(木) 19:05
-
それまでのやり取りと文脈から「プライベートなこと」とは、依頼者に関するものではなく
自分に関することなのは読みとれますです。弁護士が2chで身元が割れる発言をするのは
まずないだろうことから、弁護士の秘密漏洩を気にする第三者ではなく、鳥さんであろう、
と思われてしまったのでしょう。です。
お疲れさまでした。
- 87 名前:名無し草投稿日:2001/02/24(土) 23:00
- 参考文献比較サイトさんを見ていて思ったこと。
紅茶のゴールデン・ルールって「20世紀はじめ頃」、
「英国を中心としたヨーロッパ各国で話し合いの上成立した」んでしょ?
それじゃあゴールデン・ルールの著作者は誰かって決まってないから
無名の著作物扱いになるでしょ。で、無名の著作物って公表後50年で
権利が消滅するから、少なくとも紅茶のレシピに関しては
書いた人それぞれに著作権が認められるんじゃなかろうか。
…って考えてみたんだけど、どうかな?
暴論だったらごめんね?(・▽・)b
- 88 名前:87投稿日:2001/02/24(土) 23:01
- sage忘れ…。
スマソ。逝ってくる。
- 89 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/24(土) 23:39
- >>87
うん、ゴールデン・ルールはもともと向こうから入ってきたものだから
まあいいとしても、アイスティーに関しては完全に研究家それぞれの
方のオリジナルレシピが存在するからね。
(アイスティーはイギリスには無かった飲み方だったと思う)
だから今回のパクリがばれたと言っても良いのです。
- 90 名前:名無しさん@もういっぱい。投稿日:2001/02/25(日) 00:23
- >>87
ん〜、それでもレシピは著作権法で保護されないんだよねー。
- 91 名前:89投稿日:2001/02/25(日) 01:14
- 読み返してみたらなんかちょっとずれてるレスだった・・・スマソ。
- 92 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/25(日) 03:59
- ルール自体は著作権法の保護対象やないからねぇ。もちろん、ルールを書いた文章そのものは著作物になりえるけど、ルールまでは独占できへん。
書かれた文章と異なる独自の表現を行えば、別々の著作物として保護されるし。
ルールをアイデアに置き変えると、民間業者の例のアレやね。
|「英国を中心としたヨーロッパ各国で話し合いの上成立した」んで
|しょ? それじゃあゴールデン・ルールの著作者は誰かって決まっ
|てないから無名の著作物扱いになるでしょ。
あっちの著作権法の規定は知らへんけど、日本の場合やと共同著作物の可能性が高いわな(くどいけど、ルール自体やなくて、書かれた文章)。
せやけど、誰が集まって決めたかってのはわかるやろ…紅茶の決め事で覆面ゆうんもないやろし。特定できる場合は、無名やなくて共同で、最後の1人が死んでから50年後(日本の著作権法の場合)やし、ヨーロッパやと戦後加算も考えるべきか。
- 93 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/25(日) 04:01
- >>87
↑忘れ。
- 94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/25(日) 04:33
- レシピ自体がどうのというより、それをまとめた文章群を
そのまま使った場合は問題あると思うが
- 95 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/25(日) 17:01
- すみません、>>18の質問で>>20のようにお答えいただいてるのですが、
つまり、この場合は(レシピ云々はともかく)、写真を丸写ししている、ということで
著作権法違反になる、あるいは、参考文献表示が必要である、と
解釈すればよいのでしょうか?
- 96 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/26(月) 04:38
- レシピに著作権がないのは、食文化に歯止めをかけないため。初めて『うなぎの蒲焼』
を発明した人意外は家の中での私的な料理以外は業務で『うなぎの蒲焼』を
作ったらあかんとなったらみんな困るでしょ。そういう意味。だから、94の言う
とおりある程度の文化性は必要だけど、紅茶のゴールデンルールの歴史や、
日本紅茶協会がどうのとかよりもそのレポートしてるオリジナルの本が大切。
『うなぎの蒲焼』でも綺麗な器に載せた写真といっしょに、よだれの出る
レポートも含めて本に編むと、著作性が出てくる。レシピが食文化に変る瞬間ですな。
以前にこの板で『古文書の著作権』があったけど、古文書を撮った写真でも
図録として販売している場合とかでも限定的ながら著作権は認められる。
最終巻で引用を載せようと思ってたといっても、最終巻買わない人には意味がない。
著作権に厳しい、大学の論文とかでも出来のいいセンセの論文ほど、引用が下線を
引いてきっちり書いてある。名前なんチャラ大学論叢何年何月何号前掲書の何行目と
いうふうに。
引用がきっちり書けない著作は文章だろうが漫画であろうが自分にものに
自信のないということを代弁している。如何?
- 97 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/26(月) 04:44
- ↑
『文化性は必要だけど、』→『文化性は必要で、』
- 98 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/26(月) 07:25
- >>94
非著作物の寄せ集めでも、集め方に著作性があれば編集著作物になるわな。選出の基準が編集者の嗜好ってのはまさに編集著作物。逆に、客観的な指標に基づく選出では編集著作物になられへんし。
- 99 名前:ハナゲの心投稿日:2001/02/26(月) 07:26
- >>96
| 引用がきっちり書けない著作は文章だろうが漫画であろうが自分
|にものに自信のないということを代弁している。如何?
引用の目的には、自説の補足というんがあるんで、自身の有り無しは関係あらへんやろ。むしろ周りに良き手本となるもんが無かったか、周りを見てへんかのどっちか。編集担当者の問題な気もするけど。
- 100 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/02/28(水) 20:22
- ハナゲの心さん、丁寧な答えを本当にありがとうございます。
こちらに書き込むのは初めてなのですが、1と同じスレの住人です。
著作権関係はこの件に関わって初めて考えるようになったぐらい、よく分かっていないんですが、
ハナゲの心さんの説明からすると、紅茶の淹れ方の本の著者の著作権の中に含まれている
翻案権を侵害している恐れがある。ということで理解したのですが、あっているでしょうか?
今回のことをきっかけに、自分自身でも著作権について多少勉強していこうと思います。
月曜日に答えていただいてから、遅いお礼になりましたが、ありがとうございました。
- 101 名前:名無しさん@お腹いっぱい投稿日:2001/02/28(水) 21:24
- ハナゲの心さん、はじめまして。100と同じく1と同じスレの住人です。
丁寧なお答えをありがとうございます。不調法で御礼も言わずにロムっており、
申し訳ありませんでした。本当にありがとうございました。
- 102 名前:名無しさん@投稿日:2001/03/04(日) 19:25
- あげ
- 103 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/03/05(月) 23:48
- >>96
>レシピに著作権がないのは、食文化に歯止めをかけないため。
話が違いますよ。
著作権というのは思想・感情等を創作的に、具体的に表現した著作物に関する
権利で、レシピ単体は創作的、具体的な表現というのにあたらず、またレシピに
よって出来上がったものは著作物の範囲(絵画、小説、音楽などなど)にないと
いう話なのです。
著作権というのはアイディアに対してではなく具体的な著作物に対して発生するのです。
レシピはどちらかというと工業製品などの製法の問題に近いでしょう。
レシピに著作権があるか/ないかという問題ではなく、問題の著作が別の著作物の翻案物
にあたるかという問題でしょう。